筆界特定・境界紛争ADR

土地の売買(実測売買)を行う場合や、分筆、地積更正登記を行う場合など、隣地との境界を確定する必要があります。その場合、隣地の所有者が話し合いに応じてくれない場合はどうするのでしょうか。手続きの手段は大きく分けて裁判譲渡の続きと裁判外の手続きがあります。また、境 界といっても公法上の境界(筆界)と私法上の境 界(所有権界)の違いもあります。以下にそれぞれの概要及びメリット、課題などを整理します。

境界問題はなるべく先送りせず、自分の代で解決し、未来の子供たちに大切な財産を贈りましょう。

筆界(公法上の境界)

筆界特定制度界
公法上の境界(筆界)について、民間の専門家である筆界調査委員が必要な調査・測量を行い、法務局に在籍する筆界特定登記官が筆界を確定する制度

メリット
・裁判に比べて比較的早く結論がでる
・裁判に比べると費用が安く済む
・隣地との境界が纏まらなくても、分筆や地積更生の登記が出来る

 
裁判(筆界・境界確定訴訟)
裁判所で公法上の境界(筆界)を確定するもので、原告と被告の主張のとらわれず、裁判所が筆界と確定する裁判

メリット
・必ず筆界が確定する
・訴訟の当事者は以後境界(筆界)についての争いは許されない

筆界(公法上の境界)

境界紛争ADR(裁判外紛争解決手続き)
私法上の境界(所有権界) の問題について、土地家屋調査士や弁護士などの専門家が仲介し相談に乗る制度。当事者間の和解により解決を目指す

メリット
・裁判に比べて比較的早く結論がでる
・裁判に比べると費用が安く済む
・話し合いで解決させるので、隣人との関係が壊れなくて済む

 
裁判(所有権確定訴訟)

メリット
・必ず筆界が確定する
・裁判を進めていく中で和解による解決もできる