土地分筆登記
- お客様のニーズ
- 土地売買、相続、贈与などで、1筆の土地を2筆以上に分けたいときなど。
- 注意事項
- 隣地との境界確定、公共用地との境界確定等が必要になることがあります。
土地合筆登記
- お客様のニーズ
- 複数の土地を整理して1筆の土地にしたい、相続分毎に分割するため、一旦一つにまとめたいとき。
- 注意事項
- 字名が同じ、地目が同じ、所有者が同じ(持ち分含め)、接続していること、抵当権等の権利の登記がないこと(一部例外があり)などの条件があります。
土地地積更生登記
- お客様のニーズ
- 土地売買、融資実行の条件として実測面積に直さなければならないとき、測量された面積と登記の面積が違うときなど。
- 注意事項
- 分筆時と同じように、隣地との境界確定、公共用地との境界確定等が必要になります。
土地地目変更登記
- お客様のニーズ
- 農地や駐車場などに建物を建てたときなど、登記簿と現況の利用状況の変更があったとき。
- 注意事項
- 地目の変更があったときには、1か月以内の変更登記の申請義務があります。
土地表題登記
- お客様のニーズ
- 敷地内もしくは隣接地にある里道(りどう)や水路など(地番がないもの)の払下げを受けたとき。
- 注意事項
- 払下げを受ける前に里道や水路などの用途廃止手続きが必要です。
建物表題登記
- お客様のニーズ
- 建物を新築したとき、まだ放題登記がされていない建物を購入したとき
- 注意事項
- 建物を新築したときの表題登記は申請する義務があります。
- この表題登記をした後に所有権の登記や抵当権の登記などをすることが出来るようになります。
建物表題変更登記
- お客様のニーズ
- 増築、改築などを行ったとき、物置、車庫などを作ったとき、建物の種類を変更したとき。
- 注意事項
- 増築・改築などを行ったときには、所在・種類・構造・床面積などが変わってきます。
建物分割登記
- お客様のニーズ
- 2棟以上の建物(お母屋と離れやなど)を、遺産分割等で相続人が別々に取得するときなど。
- 注意事項
- 建物分割登記は、建物が建っている状況をなんら変更せず、所有者の意思で行えます。尚、登記申請義務はありません。
相続により分割する場合、別途必要になる費用(戸籍収集、遺産分割協議書作成等)があります。
建物合併登記
- お客様のニーズ
- 数棟の建物が、増築などにより1個の建物になったとき。
- 注意事項
- 合体した建物は新たな建物として新規に表題登記がされ、合体前の建物は抹消登記を行います。
但し、主たる建物と附属建物の関係にあったものは表題部変更の登記を行います。
区分建物表題登記
- お客様のニーズ
- マンションなど、1棟の建物の一部を独立して所有するようにしたいとき。
- 注意事項
- 区分建物の登記を行うには、建物の構造上の独立性と利用上の独立性が必要です。
また、敷地権が発生する場合もあります。
建物滅失登記
- お客様のニーズ
- 建物を取り壊したとき、存在しない建物の登記が残っているとき。
- 注意事項
- 建物解体業者の滅失証明書等が必要ですが、業者が分からない・廃業してるとき等はご相談下さい。