現況測量/境界確定測量/境界標設置

現況測量

  • 建築計画などのため、実際の土地の区画形状及び敷地面積を知りたい場合
  • 固定資産税の評価を見直すため、登記簿面積と実測面積を比較したい場合
  • 相続税算定などの財産評価のため、土地の区画形状及び敷地面積を知りたい場合
  • 筆界特定などのために、現在の占有状況を図面化してはっきりさせておきたいとき

対象土地の各辺の長さ、面積、高低差を測ります

現況測量とは、現在の土地の状況をあるがままの状況で反映させる測量であり、ブロック塀、建物、既存境界標などの現地に存在する地物及び近隣の状況を測り、対象土地の各辺の長さ、面積、高低差及び近隣の状況を図面化する測量です。
境界確定測量とは違い、土地境界についての調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは周辺の長さや面積が違ってくることがあります。
土地境界に関しては、道路管理者や隣接土地所有者との境界確認の立会は行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了します。
 

境界確定測量

  • 土地の売買(実測売買)をおこなうとき
  • 将来の相続や事業承継などのときのために、土地の状況を確定させたいとき
  • 相続税の物納用地としたいとき
  • 土地の分筆登記や地積の更正登記をおこなうとき
  • 里道や水路の払下げを行うとき

隣接民有地、公共用地などとの境界を確定します

土地の実測売買、分筆登記、登記簿上の面積と現況の面積を合致させる地積更正登記のときなどには、この「境界確定測量」が必要となります。
隣接土地所有者や道路や水路の管理者と協議し、立ち合いによる確認も行いながら敷地境界を確定し、境界確定測量図を作成します。
隣接地との境界が明確に定められていないことは意外に多く、また確定するための作業は短くても3か月程度はかかるため、将来の相続、資産価値を守ることをお考えの方には、早めに「境界確定測量」への着手を行うことをお勧めします。
 

境界標設置

  • 境界確定測量を行ったとき
  • 現在境界標が設置されていないところに、境界復元により境界標を設置したいとき
  • 工事などによって境界標が動いてしまったとき
  • 境界問題に対し、紛争予防を行っておきたいとき
  • 「杭を残して悔いを残さない」ため

境界標設置は、将来の子供たちへの贈り物

大事な財産である土地の管理は「境界標の管理」から始まります。境界標は、土地境界確定地積図及び登記と併せて、土地を正しく管理する3本柱です。
境界標設置には、境界問題の予防、財産の侵害防止、売買や相続時の手続き迅速化、正確な地図の基礎、不動産登記制度の充実につながります。
境界標の種類には、強固なコンクリート杭、石杭から、簡易な木杭、金属鋲などがありますが、永続的な管理のために強固なものを設置しましょう。
境界標設置は、将来の子供たちへの大切な贈り物となります。
 

当社は、ニコン・トリンブル製の自動追尾・自動視準式のトータルステーションS5と、高機能GNSS測量機R10、及びワンマンにての測量を可能にする電子平板GUIDERZEROを使用して測量を行います。これにより業務の効率化を図り、どのような現場でも迅速に対応いたします。